メモ:
京都新聞Winny事件特設ページ 「winnyの衝撃(1)罪に問われた利用者」を読んでみたが、やっぱ利用者ってのはワガママなだけだな。Winnyを
「法律の穴をかいくぐってできた素晴らしいソフト」とかアホなこと抜かしてるし。どこのどの法律のどんな穴をかいくぐってるっていうんだよ。利用と公衆送信権侵害がneary equalなのに。「かいくぐって」いたら逮捕なんぞされるわけが無い。もしもその余地があるとすれば、「ダウンロード行為自体は著作権法に触れない」っていうことだけだ(注)。
一方、P2P技術自体に有用性があることは厳然たる事実。例えば廃盤でヤフオク等でも入手不能な音楽CDがあったとして、MP3等でデータを入手し、一定のライセンス料を著作者に支払う、というような仕組みがあれば、著作物の有効活用に繋がるし、著作権者も利用者もみんな幸せになることができる。1週だけ見逃したTVドラマの録画データとかも同じ。むしろ問題は
P2Pによる著作物活用システムに耐えうるだけの権利管理のシステムを如何に構築するか、ということになるように思う。故に私個人としてP2Pの存在自体を否定する気は全く無い。
「ネット配信を行うと著作権者の収入が減る」という見解もあるが、期間限定ながらネット配信を行いつつもDVD販売で高収益を上げている「ガンダムSEED」の例もある。要はビジネスモデルを如何に構築するか、ということではないのか。著作権法改正で対価回収を確保する方法もあるが(今の主要な流れはこれ)、著作権法は対価回収を確保するためだけの法律ではないのだから。
一方で一般消費者も著作権法の意義と目的を認識すべきであることは言うまでもない。一部(とはいえWinnyの利用者は200万人と言われている)の心無い者達の暴走でそれ以外の人に不利益が出る、ということはあってはならない。[color=CC0000]他人の著作権を軽視するということは、巡り巡って結局自らの首を絞める結果になるだけ[/color]なのだから。Winnyを使っている連中で現行著作権法を本気で変えよう、なんて気概のある奴はどのくらいいるのだろうか、と疑問に思うのだ。
現行著作権法の不備とあるべき著作権法の姿を、ということを隠れ蓑に、無料で何でも手に入る、という恩恵を享受していただけならば、議論の余地も同情の余地もない。(注)現行著作権法では、たとえ対象データが違法に複製・公衆送信されたデータだとしても、それを単に受信する行為自体を禁止する規定はない。仮に解釈論として受信行為が著作権法でいう「複製」に当たるとしても、私的利用の範囲で受信するならばやはり違法には当たらない。ただし、Winnyはその仕組上、「受信しながら送信もしている」ので、起動しているだけで「どこかの誰かの著作権を侵害している」可能性が高い、ということになる。